国土調査事業とは何か知っていますか?

 私が議員になった8年前に最初に質問したのが「国土調査事業の実施」でした。その後平成12年度から平成17年度までの6年間、国土調査事業実施のための事前調査事業経費を予算化してもらっておりましたが、中越地震の混乱で昨年度は予算化されなかった為、昨年6月議会で再度実施をお願いし、本年度復活、6千万円の予算化がなされました。
 皆さんは「国土調査事業」という言葉を初めて聞く人が殆どだと思います。それではその国土調査の一つの項目である「地籍調査事業」の地籍の意味はご存じですか?
 地籍とは、いわば「土地に関する戸籍」です。それでは、その土地の戸籍謄本にあたる登記簿謄本というものを見られたことがありますか?土地を売買したりする場合は、必ず登記簿謄本が必要になり、登記所:法務省出先機関である法務局に取りに行きます。登記簿謄本には、土地の所有者、地番、地目、地積(面積)、所有者の変遷、権利設定の状況(抵当権の設定等)等、その土地の現在の状況と過去の状況が記載されています。
 さて、更正図あるいは公図という単語はご存じでしょうか?法務局には、私たちが日頃見慣れている「住宅地図」やロードマップとは違った地図全体に地番が振られた図面:公図が備え付けられています。
 その公図の半分ほどが、いまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたもので、それらは税金を徴収するために作られた図面であるため、地積の過小表示がなされている場合が多く、一筆の境界、形状などが現実とは違う場合が多々あります。
 特に、現在登記されている項目では、面積や地目が現状と違っており正確でない場合があるのが実態です。よって、面積や地目によって課税されている固定資産税が、適正に課税されていない場合もあるのが実態です。
 それを解消するため市町村が事業主体となり実施するのが「地籍調査事業」です。
 次回に続く!