市民福祉農園構想 2 運営方法

hiroshikaro2008-04-30

 前回の1〈4月24日掲載)に引き続き実際の運営方法について構想・案を纏めましたので、ご意見ご感想をお聞かせください。

1.利用条件
 長岡市民であれば誰でも利用出来る。
 また、本市民福祉農園は、障害者の社会進出、障害者雇用の場の創設も大きな目的としているので、障害者家族の利用を促進するような特例措置を設ける。

2.利用にあたっての経費
 利用者は、利用に当たって以下の経費を負担する。
(ア)保証金:10万円(入園時1回)
 保証金は退園時に区画の状況等を査定し、経費を精算した上で残金について返還するが、利子等については、利用組合の運営費等に充当する。
(イ)年間賃料:?当り 120円
 長岡市に対し固定資産税相当額を支払い残りは、利用組合の運営費等に充当する。
(ウ)コミュニティ運営経費:1区画5千円
 コミュニティ運営のための経費に充当する。コミュニティハウスの建設やコミュニティの会合等の経費に充当する。
(エ)保険料 数千円
 ラウベや区画内の盗難保険等に組合が契約者となって加入する。
(オ)障害者家族の優先
  障害者家族の利用を促進するため経費負担については、特例措置を設ける。

☆年間平均区画(230?)賃料
 年間賃料: 27,600円
 コミュニティ運営費:  5,000円
 保険料:    数千円
 合 計       32,600円+数千円

3.貸出期間
 貸出期間については、原則20年とする。
 なお、利用の権利については、相続等行うことができ、期間を延長することも可能である。

4.返還義務
 貸出期間が終了したり、2年以上放置:放棄したりしていると認められた場合は、区画を協会に返還しなければならない。
なお、利用規定等については別途細則を定める。

5.基盤整備
 長岡市は、市民福祉農園を開始するに当たっての基盤整備を行う。

6.管理運営
 基盤整備後の平常管理は、市民農園利用者で構成する「利用者組合」が主体的に行うこととするが、管理に必要な資材等については市が現物支給等で対応する。

7.利用者組合
 市民農園の運営を円滑に行うことを目的に利用者は組合を結成する。

8.利用者組合の役割
※ 道路、水路、ため池等の管理
※ 利用者組合で造成建設したコミュニティハウスや温室などを管理
市民農園内で実施する行事の運営
※ 利用者総会、園芸研修会、親睦会、村普請

9.査定委員会
 契約終了時の土地や建物・構造物を後任者に有償で引き継いで貰うため、これらの残存価値を適性に評価するため専門家〈土地建物評価専門家〉と利用者の代表からなる査定委員会を設立する。

10.市民福祉農園協会
 市民福祉農園協会は、利用組合の代表者、市の担当者、査定委員等で構成し事務局を設け、以下の役割を果たします。
※ 利用者組合の事務処理
※ 年間賃料の徴収
※ 入園者、退園者の管理
※ 活動、行事の実施運営
※ 市との連絡・調整
※ その他運営に必要なこと

11.利用規定案
 利用者は、市民福祉農園がただ利用者のみのものであると考えるのではなく、一般市民に対しても広く開放され、利用されるようにするため努力・協力する。
 特に障害を持った人達もここに集い、一般市民と一緒に活動し、そしてここでの障害者と市民が一体となった活動を全市、全国に発信できるような活動とするため努力する。

? 利用者
 利用を希望する者は、本「市民福祉農園」設立の趣旨を十分理解し、利用規程及び利用者組合運営規定を遵守できる者とする。
 入園に当たっては、市民福祉農園協会による面接試験を受ける。

? 周辺との調和
 ここの区画の造成、管理、植栽等については、周辺の環境や景観と調和したものとするよう心掛ける。
 また、常日頃の管理に心がけ、放置したり、放棄したりしないよう十分注意する。

? 共同作業
 利用者は組合:コミュニティを形成し、共用施設などの管理は、年間定められた賦役の中でこれを行う。
 賦役に参加出来ない場合は、それに相当する代金を利用者組合に支払うものとする。
?賃料について
 毎年1回金融機関等の自動引き落としで定められた賃料を納入するものとする。

?ラウベ
 27?(8帖)以下の小屋(ラウベ)を建てることは可能である。 
なお、周辺の景観に調和するような形状、色彩にする。

?樹木
 樹木については、5mを越えるものを植えることは禁止する。

?電気
 原則電気の引込は行わない。よって、ラウベで生活すること:居住は禁止する。

?水道
 区画まで水道管が引いてあるので水道を利用することは可能である。
 しかし、原則、散水用の水等は山から流れ出る水やラウベの屋根に降る水を貯留したものを利用するのが望ましい。

?ガス
 ガスについても区画まで整備されているが、お湯やバーベキューなどの煮炊き以外は原則禁止する。

?農薬使用の制限
 園内では極力農薬等の使用を控えること。

12.利用組合運営規定
?栽培講習会の実施
 月1回の栽培講習会を企画する。

? 広報、情報伝達
 組合員に対しての連絡・広報はメールや園内掲示板を通じて行うこととずる。
 また、利用者組合のHPを立上げ、随時イベント、講習会、行事などのホットなニュースを提供する。

? 総 会
 組合は年2回以下の時期に総会を開催し予算決算及び重要事項を議決する。
※ 12月 予算総会
※ 6月  決算総会

13.市民福祉農園は街区公園
 市民福祉農園の区画は、これまであった10坪農園などと違い、ただ単に農作物を栽培するのではなく、花や果樹などの栽培を行ったり、家族や友人達と余暇を過ごしたりすることも目的としている。
 また、農園全体としては、そこに集う人々の憩いの場として活用して貰うべく、周辺の環境、景観に配慮しながら各区画の管理がなされることは云うまでもないが、道路や公園そして共有施設等についても利用者の協力により、良好に管理されなければならない。
 加えて、利用者でない一般市民もそこを散策することも可能となるような公園とする。

14.共有施設として50坪程のビニール温室を建設
 温室内では花苗、野菜苗などの生産を行い、廉価で利用者に販売する。
 また、温室を各種イベントの際の空間としても利用する。